山口地域まちづくり協議会規約
(名称)
第1条 この会の名称は、山口地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 山口地域において、魅力ある住みよいまちづくりを推進するため、市との連携のもとに山口地域まちづくり計画の策定及びその推進を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる会員(以下「会員」という。)をもって構成する。
(1)山口地域の居住者で、各町内の推薦を受けた者
(2)山口地域の居住者で、会長の推薦を受けた者
(3)山口地域に存する各種団体のうち、会長が総会の同意を得た団体の役員
(4)協議会が支援する団体の役員
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務長 1名
(4)事務次長 若干名
(5)書記 2名
(6)会計 2名
(7)会計監査 2名
(役員の職務)
第5条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
3 事務長は、協議会の事務を総括する。
4 事務次長は事務長を補佐し、事務長に事故があるとき、又は事務長が欠けたときは、事務長の職務を代理する。
5 書記は、協議会の会議録等を作成する。
6 会計は、協議会の予算に基づき会計事務を行う。
7 会計監査は、協議会の経理を監査する。
(役員の選出)
第6条 会長、副会長及び会計監査は、総会において会員の互選によりこれらを定める。
2 事務長、事務次長、書記及び会計は、会員の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 同一の役職に就く場合は、最長2期までとする。
(会議)
第8条 協議会に次の会議を置く。
(1)総会
(2)全体会
(3)事務局会
(総会)
第9条 総会は、会員並びに顧問及び相談役をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、会員の過半数が出席(委任状出席を含む)することによって成立する。
4 総会は、次の事項を協議する。
(1)規約の変更に関すること。
(2)会長、副会長及び会計監査の選出に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他協議会が第2条の目的を達成するための基本事項に関すること。
(全体会)
第10条 全体会は、会員をもって構成する。
2 全体会は、会長が招集する。
3 全体会は、次の事項を協議する。
(1)協議会の事業の実施に関すること。
(2)第13条第4項の専門部会からの報告に関すること。
(事務局会)
第11条 事務局会は、役員(会計監査を除く)及び部会長を持って構成する。
2 事務局会は、会長が招集する。
3 事務局会は、次の事項を協議する。
(1)協議会の運営に関すること。
(2)総会及び全体会における協議事項に関すること。
(会員の職務)
第12条 会員は、協議結果について、山口地域住民に理解を求めるよう努めるものとする。
2 第3条第1号及び第3号の会員は、その所属する団体の意見をまとめ、これを協議会に反映させるよう努めるものとする。
(専門部会)
第13条 会長は、総会に諮って、専門的事項を調査研究し、及び当該事項に関する事業を実施するための専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する会員をもって構成する。
3 専門部会に部会長、副部会長及び専門部会の運営に必要な役職を置き、部会に属する会員の互選によりこれらを定める。
4 部会長は、専門的事項を調査研究し、及び当該事項に関する事業を実施したときは、その都度全体会に報告するものとする。
(会計)
第14条 協議会の経費は、助成金その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了するものとする。
(顧問及び相談役)
第15条 協議会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が総会の同意得てこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、第2条の目的達成に寄与するものとする。
(補則)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮って会長が定める。
附 則 この規約は、昭和62年4月2日から施行する。
附 則(一部改正)この規約は、平成21年4月8日から施行する。
附 則(一部改正)この規約は、平成29年4月1日から施行する。
以 上
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